議員勉強会「条例制定過程」

 議会活性化特別委員会主催で「議員勉強会」を開きました。議会基本条例の第5条3項~議員立法による積極的な条例提案を行うように努めること~の手段として、また粕屋町には政務調査活動費は認められていないので全員で学ぶことにしました。今回は今年3月に議会に上程、可決した収納課所管の「粕屋町債権管理条例」と介護福祉課所管の「粕屋町営住宅」についてです。

 

 

 収納課の「債権管理条例」は粕屋町の職員の2年以上かかった力作です。3月議会の時の審議の際に、9年間の議会活動の中でも非常に優れた内容と感じ、私が推薦しました。多くの条例は「条例準則」といってすでにあるひな形に準じて、その自治体の名称などを変更するだけというのが一般的でした。したがってどの自治体の内容も全国ほぼ同じといった実情があり、議会はそれを追認するといった流れがあり、各行政も議会もあまり勉強する必要はなかったのです。その流れを改めたのが一連の議会改革の流れです。

 課長が説明していますが、次に託す主幹が事務的な作業を一手に担い、収納課、経営政策課、介護福祉課、総合窓口課、子ども未来課、学校教育課、上下水道課などの事務的なレベルの担当者から、管理職まで全員対象で作り上げています。

粕屋町の強制徴収公債権 :町税(国保税を含む)、保育園保育料、介護保険料、後期高   

             齢者医療保険、下水道負担金・使用料など

   非強制徴収公債権 :幼稚園保育料、学童保育保育料など

   私債権      :町営住宅使用料、住宅新築貸付金、水道使用料など

 

 

介護福祉課の「粕屋町営住宅条例」は、入居者の公募について、町長の裁量権を認めたらどうかという申し出に対して、国からの補助金をもらっている以上、その上位法に沿って作らなければならないという根拠を示したものでした。従来の制定の流れを組むものとして考えられますが、私には町の町営住宅に対する指針をきちんと定め、粕屋町独自の政策を掲げられ、それに沿った条例を作ることも可能ではと考えています。

 

 今後、低所得者、災害等で公営住宅の需要は高まります。粕屋町営条例が粕屋町の実情に沿ったものとなるよう議会としても努力できればと感じました。