憲法25条と赤川次郎さん、そしてまちづくり

憲法25条

 

すべての国民は、

健康で文化的な

最低限度の生活を

営む権利を有する

 

毎日新聞5月2日夕刊「平和願い発言する作家」より

~守る努力しなければ 暮らし脅かされる~

 

   

  守るということは想像以上に難しい。当たり前になっていて、その恩恵を受けている実感があまり湧かないないからです。失って初めて気づく。1948年生まれの作家、赤川次郎さんは「憲法は意識せずともそこにあって、生活を守ってくれるもの。それがなくなった時に、自分の暮らしも脅かされるということを考えてほしい」と述べています。

 

 私と同世代、「自分の主張は物語にこめればいい」と政治的発言をすべきではないと考えていた時期もあるという。国旗・国歌法の成立後、様々な法案が成立するのを見てそんな悠長なことでは間に合わないと考えを変えたそうだ。

 

 今の私には、9条を守るということも大事ですが、この25条に関連してまちづくり活動に直結している、憲法第8章 第92条【地方自治の原則】、それにつながる地方自治法、そして粕屋町議会において「粕屋町議会基本条例」、「粕屋町委員会条例」、それに基づく様々な規則、申し合わせ事項、そして議員活動のバイブル「議員必携」・・・・・・等を読みこなし、使い倒すことが求められています。

 

 縛られている気もするけれど、守られてもいる。だからこそ、常に読み解かないと多くのことに煩わされて本筋が見えなくなる、そんな危機感があるのです。