「特定記録郵便 」届く

 左の写真は移転して新しくなった六本松の福岡地方裁判所です。右は福岡県庁情報センターの看板です。

 

 裁判所で公判の内容の閲覧、福岡県の廃棄物対策課への情報公開開示請求など、今年の4月12日から町民の方がおこされている「給食センター建設住民訴訟」に関して、本田よしえの視点で調査を開始致しました。

 

 11月22日の夕方、粕屋町顧問弁護士の事務所から「特定記録郵便」が届きました。私のブログの10月6日付け「給食センターの住民訴訟」の記事の2か所に問題があり、削除しなければ、それ相応の対応を求めると書かれています。

 

 ショックでした。何が問題なのかわからず、何度もブログを読み直し、資料を読み漁るのですが、やはりわからない。それで福岡地方裁判所に閲覧と、県庁の情報センターに調査に行ってきた次第です。

 

 手紙が来たのは11月22日。前日に住民訴訟第5回の公判があり傍聴に行ってきました。私が傍聴に参加したのは今まで行われた、5回中、10月3日と、11月22日です。問題の指摘のあった記事は、10月3日の様子・感想などを綴ったものです。

 

 2ヶ月近くの今頃になって、このような郵便が届くということはどういうことでしょうか。その手紙の表題は「ご警告」でした。

 

 私のささやかなブログ。行き過ぎがあったら訂正することは簡単なのですが、私も自分の思いがあって綴っています。納得しなければ削除はできないのです。どこに失礼があったのか、誤認があったのかを把握、納得してから削除すべきものがあればそうさせていただこうと考えています。

 

 とにかくよくわからないので、裁判のいろんな資料を集め、時系列にまとめています。

 

 住民の方は昨年の12月より2回にわたって町に住民監査請求を出されて棄却されており、その後、2つの住民訴訟、行ウ10号、行ウ40号の裁判が行われています。が、議会で報告が行われたのは最初の裁判の弁護士費用を3月の全員協議会で予備費から支払うという説明があっただけです。

 

 8月に2次裁判が始まっているようですが、弁護士費用も内容についても、町の方からもまだ説明はあっていません。

 

 この間の、11月18日の議会報告会で、お二人の住民の方が給食センター建設について議会で審議してほしい旨の発言がありました。12月の一般質問では複数の方が取り上げるようです。

 

 実は私も廃棄物に関して、土壌汚染調査の件で質問を用意しています。