「主要農作物種子法」に変わる福岡県独自の条例制定を求める意見書(案)の提出

 6月定例議会に意見書(案)を川口議員・中野議員・本田で提出しました。粕屋町議会で可決されれば小川洋県知事に意見書として提出できます。何とか可決できたらと思うのですが、5月臨時議会後様々なことがあり、準備不足は否めません。

 

 私自身も勉強が足りないのでここでまとめてみたいと思います。

 

なぜこの意見書が必要なのか

 国は突然種子法の廃止を閣議で決定、「廃止法」を国会に挙げ2018年4月に可決、成立させました。農業関係者にもほとんど説明はなかったようで、ご存じない方が多いと聞いています。この種子法は主要農作物(米・麦・大豆)を安定供給するために国が定めていました。戦後の食糧難の中でこの法律の下各都道府県で地域にあった多様な品種が開発され、国内で生産されるコメの種子は100%自給してきました。その国や都道府県の責任を定めた法律がなくなったのです。

 

種子は誰のもの?

 種子は、先祖代々、多くの人たちが自然とともに育んできた”共有財産” 種子がなくなれば、企業の手に委ねられれば、安定供給はできなくなる危険があります。実際に野菜や花などはその状況下にあり、生産農家は苗を買うことでの植え付けをせざるを得ない状況と聞いています。種子の開発が企業の特許となり、自由に植え付けができない状況、そのことで大企業による世界的な寡占が起きていると聞きます。

 

種子を未来の世代に手渡すためには

 種子はみんなの物、人類共有の財産です。国が廃止したとしても地方でがっちり守ればいい。そのために私たちは条例の制定権を持っています。この種子という財産を未来の世代に手渡すために公的品種を守る法律を各都道府県で作り、施策に必要な予算を確保すればいいのです。福岡県も福岡県の農業を守るために独自の条例を作ればいいわけです。

 

種子法廃止で起こりうる問題

  1. 種子生産の公的支えがなくなる
  2. 種子の価格が値上がりする
  3. 種子品種の多様性が失われる
  4. 大企業による種子の支配が進む

 

 各都道府県には現在農業試験場があり、国や県からの財政の確保をしていましたので公共品種の育成に力を入れることができました。米国やカナダでも州立大学や州の農業試験場が法律に支えられ重要な役割を果たしているそうです。地方分権の今だからこそ、私たちも福岡県独自の条例を作り、主要作物の種子の安定供給を諮り、県民の食糧主権を確立しましょう!

 

 福岡県内では昨年の9月議会より現在15の議会、大牟田市・八女市・みやま市・大川市・宇美町・大木町・柳川市・嘉麻市・小郡市・福智町・鞍手町・筑紫野市・小竹町・糸田町・大刀洗町が県へ意見書を提出しています。