住民自治の場

 町長不在の議場は何を意味するか、ということが頭から離れない。

 地方自治とは二つの要素があると「議員必携」にある。団体自治と住民自治。

 

 地方自治が本来の自治であるためには、国から独立した地方公共団体がその判断と責任で行う「団体自治」、その事務の処理や事業の実施を住民の意思に基づいて行う「住民自治」の2つの要素がともに満たされることが重要であると必携に書いてある。

 

 あるボランティアの会合で職員が会員に、「町長は病気療養中ですが、月、水、金の午前中は来庁して執務をしています」と説明。「えっ、議会には出てないよ」と突っ込みを入れたくなりましたがやめました。不必要な混乱を招くからです。でも何だかおかしい。

 

 団体自治の執行は町長が一時的に不在でも副町長の対応は可能でしょう。しかしそれが1ヶ月以上続くのは異常ではないでしょうか。しかも退院はされていないのです。完治してないから入院中、ということは治療にしっかり励んで一日も早く退院できるように努力してほしいということです。公の人であることを忘れないでほしい。

 

 住民自治に関しては特に物申したい。住民自治の中心の場の議場に町長不在で、しかも執行権者の正式の代理がいない中での審議は不毛です。出席している副町長はあくまでも副、自分の判断で発言できない身。40年近く職員として勤務をされ、副町長という肩書の中で町長を補佐する仕事を続けて2年、有能な方ですが、いくら有能であっても補佐する権限しか持たない副町長に判断を仰ぐこと、町政をただすこと自体無理。無理なことをさせてはいけない。

 

 月水金、登庁していてなぜ議会に出られないのか、逆なら理解できるのだけれど。

 

 昨日一般質問の通告書を出しました。各部長、教育長を答弁者に指定しました。現状を分析・確認して、そこでの共通理解が深まれば次への1歩が踏み出せます。職員は長年研鑽を積んだプロ。職員の意識改革を目指して町長は副町長を2人にし、私は賛成しましたが、今となってはそうでないやり方もできる、としたい。私なりのやり方で、挑戦します!

 

 

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コメント: 1
  • #1

    ゆうじ (月曜日, 26 2月 2018 00:35)

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